ゆうちょ銀行で預け入れた貯金のうち長期間利用していない貯金は、預け入れた時期によって、払い戻せなくなることがあります。
この記事では、ゆうちょ銀行で注意が必要な「長期間利用がない貯金」の取り扱いについて紹介します。
目次
ゆうちょ銀行における「長期間利用のない貯金」の取り扱いについて
ゆうちょ銀行における「長期間利用のない貯金」の取り扱いには3つあります。
注意が必要なのは①と②です。
- ①2007年9月30日以前に預け入れた「定期預金など」
- ②2007年9月30日以前に預け入れた「通常預金など」
- ③2007年10月1日以後に預け入れた貯金
①2007年9月30日以前に預け入れた「定期預金など」
対象時期 | 対象の貯金 |
2007年(平成19年)9月30日以前に預けた貯金 | ・定額郵便貯金 ・定期郵便貯金 ・積立郵便貯金 |
上記条件の貯金に関しては、満期後20年2か月を過ぎても払い戻しがない場合、権利が消滅してしまい払い戻しはできません。
満期後20年2か月を経過してもなお、払い戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。
参考:ゆうちょ銀行
①2007年9月30日以前に預け入れた「通常預金など」
対象時期 | 対象の貯金 |
2007年(平成19年)9月30日以前に預けた貯金 | ・通常郵便貯金 ・通常貯蓄貯金 |
上記貯金のうち、2007年9月30日の時点で最後の取扱日から20年2か月を経過している場合(※1)、権利が消滅してしまい払い戻しはできません。
(※1)最後の取扱日が1987年7月30日以前だった場合は権利が消滅しています。
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既にお客さまの権利が消滅しておりますのでご了承ください。
参考:ゆうちょ銀行
2007年9月30日の時点で、最後の取扱日から20年2か月を経過していなければ、権利は残っているため、窓口で手続きをすれば払い戻しなどができます。
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過していない場合は、他の金融機関と同様、最後のお取扱日(平成19年10月1日以後に一度もお取り扱いがない場合は、平成19年10月1日)から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。
参考:ゆうちょ銀行
③2007年10月1日以後に預け入れた貯金
対象時期 | 対象の貯金 |
2007年(平成19年)10月1日以降に預けた貯金 | ・通常貯金など ・定期預金など |
最後の取扱日または満期日から10年経過すると利用制限がかかる場合がありますが、権利は消滅しないため窓口で手続きすれば引き続き利用できます。
他の金融機関と同様、最後のお取扱日または満期日から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。
参考:ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行の貯金消滅まとめ
以上、ゆうちょ銀行の貯金が消滅してしまう条件をまとめると下記のようになります。
長期間利用していない貯金がある場合は、早めに「ゆうちょ銀行」または「郵便局の窓口」で確認と手続きを行いましょう。
対象 | 条件 | 権利 | |
2007年(平成19年)9月30日以前に預けた右記の貯金 | ・定額郵便貯金 ・定期郵便貯金 ・積立郵便貯金 |
満期後20年2か月たっても払い戻しをしていない | 権利が消滅(払い戻しはできない) |
2007年(平成19年)9月30日以前に預けた右記の貯金 | ・通常郵便貯金 ・通常貯蓄貯金 |
2007年9月30日の時点で最後の取扱日から20年2か月を経過している | 権利が消滅(払い戻しはできない) |
2007年9月30日の時点で最後の取扱日から20年2か月を経過していない | 利用制限がかかるが、窓口で手続きすれば払い戻しは可能 | ||
2007年(平成19年)10月1日以降に預けた右記の貯金 | ・通常貯金など ・定期預金など |
最後の取扱日または満期日から10年経過している | 利用制限がかかるが、窓口で手続きすれば払い戻しは可能 |