藤巻議員の「仮想通貨税制を変える会」サポーターが2500人を超える
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衆議院議員で金融の専門家である藤巻健史議員が「仮想通貨税制を変える会」を発足しサポーターを募集しています。12月1日に発足し約10日間でサポーターの数が2500名を超えています。
すでに仮想通貨に精通されている方も、最近ファンになった方も、現在の税制や確定申告の知識は必要になってきますので、これを機会に仮想通貨に関する税制度の現状と、どんなところに問題があるのか把握しておきましょう。
藤巻健史 衆議院議員
元モルガン銀行(現JPモルガン・チェース銀行)の東京支店長を務め、その後世界的な投資家ジョージ・ソロス氏のアドバイザーを務めた経歴を持つ金融、特にトレードの専門家です。2006年にはNEWSWEEK誌の「世界が尊敬する日本人100人」にも選ばれました。2013年に衆議院議員に当選し、現在は日本維新の会の政調会長代行、また東京、千葉、埼玉の維新の会代表を務めています。
2018年12月1日に「仮想通貨税制を変える会」発足
藤巻議員は金融に精通していた経歴から金融業界におけるブロックチェーン技術の重要性を日本国内に広く紹介しています。以前から主張していた税制に関する内容を今回あらためて会として発足し、仮想通貨ファンを中心にサポーターを募集しています。
それでは「仮想通貨税制を変える会」の主張をご紹介します。
「仮想通貨税制を変える会」が主張する4つの項目
1.最高税率55%の総合課税から20%の分離課税へ
現在仮想通貨の取引益に対する税制は、最高税率55%の総合課税となっています。株式や投資信託・FXと同様に税率20%の分離課税を適用すべきです。
–解説–
仮想通貨で利益が出た場合、現在は雑所得に分類され、サラリーマンであれば給与所得など所得の合計金額によって累進課税されます。
所得合計 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 10% | 15% |
195万円~330万円 | 10% | 10% | 20% |
330万円~695万円 | 20% | 10% | 30% |
695万円~900万円 | 23% | 10% | 33% |
900万円~1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 10% | 50% |
4,000万円~ | 45% | 10% | 55% |
給与所得や仮想通貨で利益確定した所得の合計が4000万以上あった場合は住民税と合わせて55%の税率となっています。一方、株式売買での所得については給与などの合計所得は関係なく、一率で所得税15%+住民税5%の合計20%の税率となっています。
仮想通貨の売買についても資産としての投資に意味合いが強く、株式売買や金投資などと同じく20%に変えるべきという主張です。
2.損失の繰越控除を可能に
仮想通貨の取引損を翌年以降に繰り越すことは認められていません。 同じ性質を持つ株式や投資信託・FXの取引損は繰り越すことができ、翌年以降の利益から差し引くことができます。 税の公平性の観点からも、仮想通貨の取引損の繰越控除を認めるべきです。
–解説–
仮想通貨投資も損失することもあれば利益が出ることもあります。昨年の損失を今年取り戻しただけなのに税対象にすべきではないという主張です。
3.仮想通貨間の売買を非課税に
仮想通貨間の売買も、現在の税制では課税対象になっています。 例えばビットコインでリップルを買ったとしたら、その時点でビットコインの売買損益を確定させ、利益が出ていたら納税をしなければなりません。
–解説–
1BTC=50万円の時に買ったビットコインを1BTC=100万円の時に100万円分のリップルを買ったら、ビットコインで50万円の所得があったと捉えられて現状では所得税対象となります。
4.少額決済を非課税に
今後取引の増加が見込まれる実社会における仮想通貨の決済も、現在の税制では課税対象とされています。 例えば飲食店で食事をし3000円分の会計をビットコインで支払ったとしたら、その時点でのビットコイン価格とビットコインの購入価格から損益を確定させ、利益が出ていたら納税をしなければなりません。 こんなことをいちいちしていたら、実社会での仮想通貨決済の浸透は到底望めません。
少額の仮想通貨決済は非課税とし、実社会での仮想通貨決済を拡大させていくべきです。
–解説–
3.同様に1BTC=50万円の時に買ったビットコインを1BTC=100万円の時に100万円分の買い物をしたら50万円の所得と捉えられて現状では所得税対象となります。ただ例えば円に固定されたステーブルコインで決済する場合を想定すれば、どんなに使っても利益としての所得はないため納税義務は発生しません。