21日、金融庁は、インターネット上で仮想通貨取引所「CROSS exchange」を運営している仮想通貨交換業者CBASE FINTECH LAB LLCに対して警告を行ったと公表した。
無登録にもかかわらず、インターネットを通じて日本居住者を対象に仮想通貨交換業を行っていたことが理由となっている。
事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)②には、無登録で仮想通貨交換業を行っていることが判明した場合の対応として下記の記載がある。
無登録に至った原因に故意性・悪質性があると認められる場合、その他利用者保護上必要と認められる場合には、捜査当局に連絡するとともに、かかる行為を直ちに取り止めるよう別紙様式4により文書による警告を行う。
参考:金融庁